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悪質な結婚相談所に注意!「特定商取引法」について
結婚情報サービス(結婚相手紹介サービス)の定義として、「結婚を希望する者への異性の紹介を行う業務」「サービス提供期間が二ヶ月を超え、契約金額が五万円を超えるもの」というものがあります。これら結婚情報サービスに関しては、万が一の場合、特定商取引法に基づき、サービスのクーリングオフ、中途解約を行うことができます。
また、先述した内容に該当する結婚情報サービスは、特定商取引法で定義する特定継続的役務提供の対象となり、万一のトラブルの場合はこの法律に基づいて保護を受けることができます。こういったサービスは、その性質上から実際に受けてみないことにはその効果が分かりにくいため、このような法律が制定されています。
しかし、業者間での取引の場合や、海外にいる人に対しての契約の場合、国や地方公共団体が行う販売、役務の場合、特別法に基づく組合、団体などがそれぞれの組合員に対して行う販売、役務の場合、事業者がその従業員に対して行う販売、役務の場合に関しては、これらは適用外となります。